腐敗防止/
税務コンプライアンス
腐敗防止
当社グループは、企業理念に掲げる「誠実な経営」を目指すため、あらゆる腐敗防止に取り組みます。
腐敗とは、権限を濫用して不正な利益を得ることをいい、強要、贈収賄、利益相反、リベートやキックバックの不正収受を含む、あらゆる形態の腐敗行為を指します。
富士紡グループのすべての役員、従業員、ビジネスパートナーに以下のことを求めます。
富士紡グループ腐敗防止方針
1.法令等の遵守
不正競争防止法をはじめ、腐敗防止のため事業を展開する関係各国・地域で適用される腐敗防止関連法令や社内規程を遵守します。また、外国の法令に関しては、その域外適用にも留意します。
2.贈収賄の禁止
直接・間接を問わず、公務員や公務員に準ずる者に賄賂の供与・申出・約束することを禁止します。手続きの円滑化を目的とした公務員等への少額の支払い、いわゆるファシリテーション・ペイメントも同様です。また、取引先様等と公正で健全な関係を保つため、社会慣習として適正と認められる範囲を超える不当な金銭・贈答品・接待・その他の財産的利益についても、これを提供し、または受領することを禁止します。
3.適切な承認手続と事後確認手続
公務員等に対する支払や接待・交際費、寄付金等については、適切な承認手続を経て行い、また本方針の遵守状況については内部監査でのモニタリング等、適切な事後確認を実施します。
4.体制の整備
腐敗の防止および早期発見のため、本方針に違反する行為またはそのおそれのある行為について、役員・従業員から相談・通報を受けるための内部通報制度として、企業倫理ホットラインの整備を図ります。また、相談・通報したことにより不利益な取り扱いは行いません。
5.腐敗防止のための教育・研修
当社グループの役員・従業員を対象とした教育・研修等を通じ、本方針の周知や贈収賄の禁止に関する理解を深めると共に、現場での賄賂の不当要求への対処方法の共有により、腐敗事例の発生防止に努めます。
6.腐敗リスクの評価と統制手続き
海外取引やエージェントなど第三者を介して行われる取引、新規取引開始に際しては、腐敗防止の観点からのリスク評価を行い、評価結果を踏まえて適切な統制手続を整備・運用し、取引関係を管理します。
7.モニタリングと継続的改善
腐敗に関する法規制および本方針の遵守状況について定期的にモニタリングし、取締役会の監督の下、腐敗防止のための取り組みの継続的な改善を図ります。
8.処罰
腐敗に関する不正が発覚した場合またはその懸念がある場合、慎重に調査を行い、不正が事実であった場合には、原因を究明した上で、再発を防止するための是正措置を実施するとともに、腐敗に関与した役員・従業員に対しては、当社グループ各社の社内規程等に従って厳正に処分を行います。
本方針は、2025年9月の取締役会で承認されています。
2025年9月30日
富士紡ホールディングス株式会社
代表取締役社長 井上 雅偉
税務コンプライアンス
1. 基本的な考え方
富士紡グループでは、事業活動を行う各国の税務に関する法令・諸規則を遵守するとともに、OECD( 経済協力開発機構)が整備した移転価格ガイドライン等にも準拠した税務対応を実施することを基本方針とし、グループ全体で適切な申告と納税に努めています。
2. 税務ガバナンス
当社グループは「富士紡グループ行動憲章」において、国の内外を問わず社会のルールと法令を遵守することを定め、公正・健全な企業活動や国際社会との調和に取り組むこととしています。税務ガバナンスの維持・向上は、企業価値の向上に必要不可欠であり、グループ各社・各部門と連携した税務課題の情報共有、税務執行状況のレポーティング実施等の取り組みを通じて、ガバナンス体制の整備に努めています。
3. 関係会社間取引
当社グループでは、国外関連者との取引については、OECD 移転価格ガイドラインおよび各国の移転価格税制の考え方を踏まえて、独立企業間価格の原則に基づき適正な関連者間取引となるよう努めています。納税はBEPS 行動計画などの国際税務に関する一般に認められたルールやガイダンスの趣旨を理解したうえで、事業の成果に応じて各国の租税法令および条約などに基づいて適時適切に行い、不正な租税回避を目的とした行為は行いません。
4. 税務当局との関係
当社グループは、税務当局との対応を誠実に行い、建設的で良好な関係を維持します。必要に応じて事前相談を行い、適正な税務申告に努めるとともに、税務リスクの低減に取り組みます。
5. 透明性の確保
金融商品取引法の規定に従い、有価証券報告書において、当社グループの納税額、法定実効税率との差異等について開示しています。