Respect for human rights

人権の尊重

富士紡グループは、企業理念として「つねに時代が求める新しい技術・製品を提供することで先端産業を支え、人・社会・地球環境にとってより豊かで持続可能な未来の創造に貢献し続けます。」を掲げ、すべての人々の人権を尊重する経営を行うことを「富士紡グループ行動憲章」に定めています。

私たちのビジネスに関わるすべての人々の人権を尊重する責任を果たすために、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」とそれに準拠して策定されたわが国の「『ビジネスと人権』に関する行動計画」に基づいて「富士紡グループ人権方針」(以下、本方針)を制定し、これを指針として人権尊重に取り組んでまいります。

富士紡グループ人権方針

1.適用範囲

本方針は、富士紡グループのすべての従業員と役員に適用します。また、富士紡グループのサプライヤーを含む全てのビジネスパートナーの皆様にも、本方針を理解し、支持していただくことを期待しています。

2.基本的な考え方

富士紡グループは、「国際人権章典」、国際労働機関(ILO)「労働の基本原則および権利に関する宣言」に規定された人権を尊重します。事業活動に際しては、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」とそれに準拠して策定されたわが国の「『ビジネスと人権』に関する行動計画」に基づき、人権尊重に向けた取り組みを推進しています。

3.人権に関する重点課題

富士紡グループでは、事業活動に関連して発生しうる以下の人権課題を特に重要な社会的責務と認識し、改善・解決に向けて努力します。

1.強制労働・児童労働の禁止: 当社グループ内およびそのサプライチェーンでは、いかなる形態においても、児童労働、強制労働、人身売買を禁止します。

2.差別・ハラスメントの禁止: 求人・雇用において、人種、国籍、性別、宗教、信条、出生、年齢、心身の障がい、性的指向、社会的身分等を理由とした差別的取り扱いやハラスメントを行いません。

3.居住移転の自由: 自己の住所や居所を自由に決定し、国内を自由に移動できる権利を妨げません。

4.労働安全衛生: 関連法令遵守を基本として安全衛生管理体制を整備し、「安全なくして事業なし」を最重要方針として働きやすい職場環境形成に努め、従業員の健康保持・増進を図ります。

5.結社の自由と団体交渉権: 各国・地域の法令・労働慣習を踏まえつつ、労働者の結社の自由を保護し、団体交渉権を尊重します。

6.外国人労働者: 立場の脆弱性を理解し、人権及び労働に関する国際的に認められた権利を尊重します。また、国内では外国人材育成を目的とした、外国人技能実習制度の適切な運用を図ります。

7.労働時間・休暇:各国・地域の関係法令による労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休日や休憩の定めを遵守します。

8.賃金: 各国・地域の最低賃金額以上の賃金を雇用形態に関わらず、同一労働同一賃金の原則に基づき、適正に支払います。

9.プライバシーの保護: 個人のプライバシーの保護に関する法令を遵守し、全ての個人情報を正当な業務上の目的のために、細心の注意を払って取り扱います。

10.サプライチェーンにおける人権課題: 当社グループのみならずサプライチェーンでの法令遵守や人権尊重が重要であるとの認識のもと、お取引先のご理解・協力を得て、責任ある調達を実施します。

4.法令の遵守

富士紡グループは、事業活動を行う全ての国・地域において、自らの業務に関連する法令・ルールを理解し、これを遵守します。万一、当該国・地域の法規制と国際的な人権規範が異なる場合、あるいは相反する場合には、当該国・地域の法令・ルールの範囲内で国際的に認められた人権を最大限尊重する方法を追求します。

5.人権デューデリジェンス

富士紡グループは、「ビジネスと人権に関する指導原則」による人権デューデリジェンスの考え方に基づき、人権侵害や間接的に人権侵害につながる影響等を把握し、その防止及び軽減に努めます。

6.救済・苦情処理メカニズムの構築

富士紡グループの事業活動が人権侵害や間接的に人権侵害につながる影響等を及ぼすことが明らかになった場合、対策を講じるため適切な手続きを取るよう努力いたします。

7.教育及び訓練

富士紡グループは、本方針が事業活動を通して効果的に実行されるよう、適切な教育及び訓練に努めます。

8.モニタリングと継続的改善

人権に関する法規制および本方針の遵守状況について定期的にモニタリングし、取締役会の監督の下、人権尊重のための取り組みの継続的な改善を図ります。

本方針は、2025年9月の取締役会で承認されています。

 

 2025年9月30日

富士紡ホールディングス株式会社

代表取締役社長  井上 雅偉

その他社会課題への取り組み